
法人登記は違法?
インターネットビジネス等では、実務は自宅オフィスで行い、対外的に案内する会社所在地をバーチャルオフィスを利用して、都会の一等地などにすることができます。
ですが実際に作業を行っていない住所でも登記できるのか、それは違法にはならないのかということは、これからバーチャルオフィスを借りようと思っている人の大きな疑問でもあるようです。
実際に今、インターネットで検索をすると数多くのバーチャルオフィスが存在しています。
もちろんサービス内容や費用などはその会社ごとの特徴があります。
調べてみると、バーチャルオフィスを利用している人は、会社登記する際の本店所在地をバーチャルオフィスの住所で登録している人が多いようです。
バーチャルオフィスによっては、リージャスやワンストップビジネスセンター、Karigoなどのように法人登録も可能なバーチャルオフィスもあります。
法人であれ個人事業であれ、住所登記ができるなら違法にはならないという認識の人がいるようです。
ですが、厳密に言ってしまえば違法になります。
個人事業でも法人でも登録の際には住所の記載は必須です。
その際の住所は営業の拠点となる場所を指し、実際にそこで業務を行っているという事になります。
バーチャルオフィスはほとんどがインターネット上でのビジネスが多いのですから、自宅で作業をしているのであれば違法と言う事になります。
実際は起業の際の審査は書面審査がほとんどで、バーチャルオフィスでの登記も可能です。
また悪徳業者でトラブルが発生しない限り調査に入ると言う事はほとんどないようですので、現実的にはバーチャルオフィスも問題にならないようです。
ただ法律上は違法であるのですが、実際に利用している人には違法ではないと認識している人も少なくないようです。
オススメの使い方としては、会社設立の際の本店住所は自宅にしておいて、カタログや名刺、ホームページの目立つ場所には、バーチャルオフィス住所を記載するようにしたらどうでしょうか。
ただ、厳密には、ホームページに載せる『特定商取引に関する法律に基づく表記』では、実際に事業が行われている所在地を載せなければなりませんので、ここは本社と位置づけて、お客様の個人情報等は、本社で管理しています・・・というように案内すると良いでしょう。
つまり、本社と別に支店(営業所)があるというカタチをとることになります。これにより、お客様や取引先からは、大きい会社に見えるというメリットもあります。
バーチャルオフィス比較
